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東京高等裁判所 平成2年(行ケ)95号 判決

原告 三笠産業株式会社

右代表者代表取締役 谷上亀彦

右訴訟代理人弁理士 齋藤侑

同 伊藤文彦

被告 特許庁長官 植松敏

右指定代理人通商産業技官 水野みな子

同 磯野清夫

同通商産業事務官 土屋治

主文

特許庁が昭和六〇年審判第一二三八三号事件について平成二年二月八日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告

主文同旨の判決

二  被告

「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする」との判決

第二請求の原因

一  特許庁における手続の経緯

原告は、昭和五四年二月一〇日、意匠に係る物品を「王冠」とし、その形態を別紙第一に示すとおりとする意匠(以下「本願意匠」という。)につき、意匠登録出願をした(昭和五四年意匠登録願第四七三七号)が、昭和六〇年五月一七日拒絶査定を受けたので、同年六月一五日審判を請求し、同年審判第一二三八三号事件として審理された結果、平成二年二月八日「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決があり、その謄本は同年三月二二日原告に送達された。

二  審決の理由の要点

1  本願意匠は、昭和五四年二月一〇日に出願され、意匠に係る物品を「王冠」とし、その形態を別紙第一に示すとおりとしたものであって、その形態の要旨は、全体は瓶口に嵌入される注出栓と該注出栓に嵌合する蓋体で構成した短円筒体状のものであって、注出栓は上方に向かって段階的に径を小さくした短円筒体(外筒、中筒、内筒の三段からなる短円筒体)とし、内筒の内側には開口栓及び摘子を設けたものであり、一方、蓋体は頂面を閉じた短円筒体に形成し、その直径を注出栓外筒胴部の直径より小さくし、蓋体胴面ほぼ全体にわたって、縦筋状の滑り止めを多数本等間隔に表わしており、更に仔細に見れば、注出栓外筒上縁の稜を丸面状に面取りし、蓋体下端部縁に細幅帯状部を表わしている。

2  これに対し、拒絶の理由に示されたところの、昭和四二年八月二六日特許庁資料館受入の外国雑誌「Emballages」一九六七年一月二日第一七四頁に所載の「包装用容器の蓋」の図面によって現わされた意匠(以下「引用意匠」という。)は、前記下段記載の図版及び同頁記載の記事によれば、意匠に係る物品を「包装用容器の蓋」とし、その形態を別紙第二に示すとおりとしたものであって、その形態の要旨は、全体は瓶口に嵌入される注出栓と該注出栓に嵌合する蓋体よりなる短円筒体状のものであって、注出栓は上方に向かって段階的に径を小さくした短円筒体(外筒、中筒、内筒の三段からなる短円筒体)とし、内筒の内側に開口栓及び摘子を設けたものであり、一方、蓋体は頂面を閉じた短円筒体に形成し、その直径を注出栓外筒胴部の直径とほぼ同一にし、蓋体胴部ほぼ全面にわたって縦筋状の滑り止めを多数本等間隔に表わしたものである。

3  そこで両意匠を比較すると、両者は意匠に係る物品が同種のものであり、意匠に係る形態については以下に示す共通点及び差異点がある。

共通点は、①注出栓と該注出栓に嵌合する蓋体よりなる短円筒体状のものである点、②注出栓を上方に向かって段階的に径を小さくした短円筒体(外筒、中筒、内筒の三段からなる短円筒体)とした点、③内筒の内側に開口栓及び摘子を設けた点、④蓋体の形態を頂面を閉じた短円筒体に形成した点、⑤蓋体胴面ほぼ全面にわたって縦筋状の滑り止めを多数等間隔に表わした点等である。

差異点は、①蓋体の直径について、本願意匠は注出栓外筒胴部の直径より小さく形成しているのに対し、引用意匠が注出栓外筒胴部の直径とほぼ同一に形成している点、②本願意匠の注出栓外筒上端の稜を丸面状に面取りしている点、③蓋体下端縁に細幅帯状部を表わしている点等である。

4  前記共通点及び差異点を総合して両意匠の類否を全体として考察すると、両者は、全体の基本的構成形態を注出栓と該注出栓に嵌合する蓋体よりなる短円筒体状としたものであるが、この点で両者は共通し、これら各部の具体的構成形態において前記中、注出栓を上方に向かって段階的に径を小さくした短円筒体(外筒、中筒、内筒の三段からなる短円筒体)とし、内筒の内側に開口栓及び摘子を設け、蓋体を頂面を閉じた短円筒体とし、その胴面ほぼ全面にわたって縦筋状の滑り止めを多数本等間隔に表わした点で両者は共通するものであり、このうち、全体の基本的構成形態における共通点はこの種蓋では典型的ともいえるものであって格別新規なものとはいえない。しかしながら、この点は両意匠の骨格をなすものであり、加うるに前記具体的形態における共通点とともに、両意匠の全体的まとまりとしての基調を律しているものであるから、前記共通点は両意匠の類否判断を支配する要部と認められる。一方、各部の具体的構成形態における差異点は、各構成部の態様の一部分、あるいは細部の差異である。すなわち、本願意匠が、蓋体の直径を注出栓外筒の直径より小さくした点は、その差が僅かであること、また注出栓外筒のこの箇所が使用時には材料及び瓶口の形状によって多少膨出すること(前記頁最下段左欄記載の図版参照)等を勘案すれば微差である。また、本願意匠における、注出栓外筒上端の稜の丸面状処理は仔細に見た場合に看取されるものであって、しかもその処理も従来よりきわめて普通に見られる一手法によるもので特徴がなく微差であり、蓋体下端縁に細幅帯状部を表わした点は、蓋体縁部の処理として一般化しているものであるから軽微な差異である。

5  以上述べたとおり、本願意匠と引用意匠は意匠に係る物品が同種のものであり、その形態においてもその要部を共通にするから、前記差異点があるにもかかわらず、これを意匠全体として観察すれば類似し、したがって、本願意匠は意匠法第三条第一項第三号に該当するものであるから、意匠登録を受けることができない。

三  審決の取消事由

審決は、原告に意見書の提出をする機会を与えることなく、査定と異なる拒絶の理由を示したものであって、手続上の法令違背があり、また、審決は、本願意匠と引用意匠を対比判断するに当たり、両意匠の差異点を看過し、かつ差異点における判断を誤り、ひいて両意匠は類似であると誤って判断したものであるから、違法であり、取り消されるべきである。

1  取消事由一(手続違背について)

審決は、拒絶理由に示した引用意匠は外国雑誌

「Emballages」一九六七年一月二日第一七四頁に所載の「包装用容器の蓋」の図面に現わされた意匠であって、前記頁最下段記載の図版及び同頁記載の記事によれば、意匠に係る物品を「包装用容器の蓋」とし、その形態を別紙第二に示すとおりとしたものであるとしている。しかしながら、拒絶査定に示された引用意匠は別紙第二に示す包装用容器の図面(特許庁意匠公知資料番号四二一三九三三一号)であって、別紙第二に示された図版(特許庁意匠公知資料番号四二一三九三三〇号)及び同頁記載の記事は右査定における拒絶理由として示されていなかった。

このように、審決は査定の理由と異なる拒絶の理由を発見して本願意匠の出願を拒絶しているにもかかわらず、その理由を原告に通知して意見書提出の機会を与えなかったものであるから、意匠法五一条で準用する特許法第五〇条の規定に違反するものである。

2  取消事由二

審決は、本願意匠の蓋体は、蓋体の上端部の稜を丸面状に面取りし、一方蓋体の下端縁部周縁に細帯を蓋体の胴周面と同一平面に形成してあるのに対し、引用意匠は蓋体の上端縁に細帯体を形成し、該細帯体を蓋体の胴周面よりも鍔状に突出しているという両者の差異点を看過している。

そして、両者は前記差異点及び本願意匠は蓋体の直径を注出栓外筒胴部の直径より小さく形成し、かつ注出栓外筒上端の稜を丸面状に処理しているのに対し、引用意匠は注出栓外筒下端部の直径と蓋体上端部の直径がほぼ同一で、かつ注出栓と蓋体の結合部が右上下端部の直径よりも小さく形成しているという形状の差異があることから、本願意匠は全体の形状が角の取れた凸状であるのに対し、引用意匠は全体の形状が角張ったやや鼓状に形成されており、両者の形状から得られる美感は一見して区別されるものである。

審決は、前記差異点に関し、本願意匠の蓋体の直径を注出栓外筒の直径より小さくした点は僅かな差でしかなく、注出栓外筒上端の丸面状処理は仔細にみた場合看取されるものであり、また蓋体下端部の細幅帯状部は蓋体縁部の処理として一般化したものであるから軽微な差異であると判断しているが、本願意匠は蓋体と注出栓外筒部の直径を異にすることによってその嵌合部には一見して明らかな段部が認められるのであり、また、注出栓外筒上端の丸面状処理も王冠の正面図のもっとも見易いところに段部を以て形成している箇所での形成であるから、仔細にみるまでもなく一見すれば分かることであり、さらには、注出栓と蓋体とからなる王冠において、蓋体の下端部を細幅帯状とし、王冠を上下二つに区分することは一般化しているものではない。

したがって、本願意匠と引用意匠は全体として観察すれば類似するとした審決の判断は誤りである。

第三請求の原因に対する認否及び被告の反論

一  請求の原因一および二の事実は認める。

二  同二の審決の取消事由の主張は争う。

審決の認定、判断は正当であって、審決に原告主張のような違法の点はない。

1  取消事由一について

原査定が拒絶理由として表現上直接には図面を示したにとどまるとしても、経験則上右意匠を推認したうえでさらに、該意匠を引用の図面が記載された当該頁中の該図面と隣接する実施態様を示唆する図版、記事を斟酌してより明確にすることは、引用意匠を的確に把握する必要上からみて相当なことであり、しかも、本件においては、原告は審判請求理由補充書において別紙第二に示した図版をも斟酌し意見を述べているのであるから、これに関する意見陳述の機会は実質的に与えられており、手続上の法令違背はない。

2  取消事由二

原告は、本願意匠の蓋体はその上端面の稜を丸面状に面取りしている点で引用意匠とは相違するにもかかわらず、審決はこの点を看過した旨主張する。

しかしながら、蓋体上端面の稜を丸面状に面取りするということはきわめてありふれた形態であって、本願意匠のみに見られる特徴というほどのものではないので審決はこれを記載しなかったのである。したがって、それを看過しているという原告の前記主張は失当である。

次に原告は、本願意匠が蓋体の直径を注出栓外筒部の直径より小さくした点はその差が僅かとはいえなく、本願意匠は全体として凸状の形状であると主張する。

しかしながら、本願意匠の注出栓と蓋体の嵌合時の態様は、全体として短円筒体の注出栓外筒の上に、これと径が僅かに異なるも形態として同質の短円筒体の蓋体が重なり上下に連続し、さらにそのうえ、注出栓の外筒上端が仔細に見て看取される丸面状の面取りによって稜のない滑らかな面のまま蓋体下端縁と接して連続するものとなり、結果として注出栓に蓋体を嵌合した態様が全体として短円筒体状と感得され認識されることとなる。そしてまた、注出栓がびん口に嵌入することを意図されたものであり、注出栓の外筒はびん口の外側を覆う部分であることからこの部分のこの程度の態様における径の差が僅かなものは、審決がいう全体の基本的構成形態を「短円筒体状としたもの」と総括的にいう範囲に含まれるのである。

したがって、本願意匠の基本的構成形態を「短円筒状」とした審決の認定に誤りはない。原告は、本願意匠における注出栓と蓋体との直径の差は僅かとはいえないというが、前述したとおり、その差は本願意匠を全体から見た場合特に取り上げることもない程度にしかすぎないものである。

また原告は、注出栓外筒上端の稜を丸面状に面取りした点、及び蓋体下端縁に細幅帯状部を表わした点はいずれも微差とはいえないと主張する。

しかしながら、面と面との境界を丸面状に面取りするのは、造形上従来よりきわめて普通に見られる一手法であり、かつその手法を注出栓外筒上端に表わすこともこの種の意匠において普通であるので、この部分の差異に意匠の要部としての価値を認めることはできない。そしてまた、本願意匠は立体であるから、注出栓に蓋体を嵌合した態様が全体として短円筒体状として認識され、その中では嵌合部の処理よりも蓋体の胴面ほぼ全体にわたる縦筋状の滑り止め多数本と注出栓外筒の外周面の稜がない滑らかな面による上下の態様の視覚的な対比効果が強調され、あえて境界の端部処理を認定するとすれば、仔細に見ることが必要にならざるを得ない。したがって、この点における審決の判断に誤りはない。

また、蓋体の下端縁に細幅帯状部を表わす点については、蓋体縁部の処理として一般化しているものであるうえ、本願意匠においてこの態様の部位が、胴面ほぼ全面に縦筋状の滑り止め多数本を表わした蓋体の下端縁であり、その浮き出し具合も滑り止めと略同一で、立体として意匠全体に及ぼす影響は大きいとはいえず、したがって、審決がこの差異を微差としたのは正当である。

第四証拠関係《省略》

理由

一  請求の原因一(特許庁における手続の経緯)及び二(審決の理由の要点)の事実は、当事者間に争いがない。

二  そこで、原告の取消事由の存否について判断する。

1  取消事由一(手続違背について)

《証拠省略》によれば、拒絶査定において示された引用意匠は、外国雑誌「Embal-lages」一九六七年一月二日号第一七四頁に所載の「包装用容器の蓋」の図面(特許庁意匠課公知資料番号第四二一三九三三一号)によって表わされた意匠であると認められるところ、前記「審決の理由の要点」の2項の記載からすると、審決は、前記図面に示されたものに加えて、前記雑誌の同頁最下段に記載の図版(特許庁意匠課公知資料番号第四二一三九三三〇号)及び同頁記載の記事を斟酌して引用意匠の形態を特定していることが認められる。そして、《証拠省略》によれば、前記図版は前記図面で表わされた物品の現物を写真で示したもので、図面と一体となって物品の形状を表わしているものであり、そこに表わされた意匠は図面によって表わされた意匠と異なるものではなく、また同頁記載の記事は物品の特性、その使用の態様を述べているものであることが認められる。

ところで、刊行物に記載された意匠としての物品の形状とは、そこに掲載されている物品の写真、図面を通じて認識される物品の形状をいうのであって、必ずしも認識の素材たる写真、図面そのままの形状をいうのではない。したがって、物品の形状を認識するに当たっては、当該図面以外にこれに関する説明文や当該物品を写した写真をも斟酌することは妨げないというべきである。そして、本件においても、図版及び記事は前記認定した内容からすると、引用意匠の形態を特定するための一資料として斟酌されたものに他ならず、審判において新たな拒絶の理由を示したものとは認められない。

しかも、《証拠省略》によれば、原告は、昭和六二年九月二四日付け審判請求理由補充書において、「また引用例の左側の公知資料番号四二一三九三〇号(四二一三九三三〇号の誤記と思われる)のキャップの写真より斟酌して考察すると、蓋体部は、下端縁を上端縁より小さく形成し、注出栓はそれとは逆に上端縁を下端縁より小さく形成した形状である為に蓋体と注出栓とを嵌合した形状がくびれ(返り)形状である。従って両意匠は基本的な構成態様が異なるものです。」と述べていることが認められ、右事実からすると、原告は、審判において図版で示されたものをも斟酌して意見を述べているのであり、これに関する原告の攻撃防禦権についての保護に欠けるところはない。

したがって、原告の前記主張は採用し得ない。

2  取消事由二(類否判断について)

本願意匠が、意匠に係る物品を「王冠」とし、その形態は別紙第一のとおりであることは当事者間に争いがなく、引用意匠が、意匠に係る物品を本願意匠と同種のものとすることについて原告は明らかに争わないところである。

そして、《証拠省略》によれば、引用意匠の形態は別紙第二の図面に示すとおりであることが認められる。

別紙第一によれば、本願意匠の基本的構成態様は、注出栓と該注出栓に嵌合するやや径の小さい蓋体よりなる凸状の短円筒体状としたものであるのに対し、別紙第二の図面に図版及び記事の内容を斟酌すると、引用意匠の基本的構成態様は、注出栓と該注出栓に嵌合する蓋体よりなる単純な短円筒体状としたものである点で差異があることが認められる。

そして、別紙第一及び第二によれば、両者はその具体的構成態様において、注出栓を上方に向かって段階的に径を小さくした短円筒体(外筒、中筒、内筒の三段からなる短円筒体)とし、内筒の内側に開口栓及び摘子を設け、蓋体の形態を頂き面を閉じた短円筒体とし、その胴面ほぼ全面にわたって縦筋状の滑り止めを多数本等間隔に表わした点で共通するが、本願意匠は、蓋体の上端面の稜を丸面状に面取りし、下端縁部周縁に細帯を蓋体の胴周面と同一平面に形成し、また、注出栓外筒上端の稜を丸面状に面取りしているのに対し、引用意匠は、蓋体上端縁に細帯体を形成し、該細帯体を蓋体の胴周面よりもわずかに鍔状に突出させており、注出栓外筒上端の稜は丸面状には面取りされていない点で差異があることが認められる。

ところで、本願意匠と引用意匠がともに意匠に係る物品とする「王冠」は、瓶口に注出栓を嵌入し、該注出栓に蓋体を嵌合させて、瓶口の開閉を容易にするためのものであって、その基本的構成態様は意匠の骨格をなすものであり、意匠の全体的まとまりを形成しているものであるから、少なくともその態様両意匠の類否判断を支配する要部であることは明らかである。

そして、前記認定したとおり、両意匠の基本的構成態様は、引用意匠が注出栓と該注出栓に嵌合する蓋体よりなる単純な短円筒体状としているのに対し、本願意匠は、注出栓と該注出栓に嵌合する径の小さい蓋体よりなる凸状の短円筒体状としている点で相違していることから、本願意匠は凹凸感のある美感を看者に与えるのに対し、引用意匠は直線的な美感を奏する。

してみると、両意匠は全く美感を異にするものであり、意匠として類似するものとはいえない。

被告は、本願意匠が蓋体の径を注出栓外筒より小さくしたことは、その差が僅かであるから、引用意匠との対比においては微差にすぎないものである旨主張する。

しかしながら、別紙第一によれば、本願意匠における蓋体と注出栓の径の大きさには一見して明らかな差があり、全体として凸状となっていることは看者をして容易に看取し得るところであって、その差が僅かであるとはいえない。

3  以上のとおりであって、審決は、本願意匠と引用意匠は類似していると誤って判断したものであるから、違法であって、取り消しを免れない。

三  よって、審決の取消しを求める原告の本訴請求は正当としてこれを認容し、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条の規定を各適用し、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 藤井俊彦 裁判官 竹田稔 岩田嘉彦)

〈以下省略〉

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